よくあるご質問
Q.希望の物件を紹介してもらうにはどうしたらいいですか?
【方法1】来店して相談 | ご来店いただく場合は事前のご予約をおすすめします。 希望条件を電話等であらかじめお伺いし、ご紹介可能な物件を準備いたします。 理由①:担当者が外出していて十分なご相談ができない場合があります。 理由②:住居とは異なり、テナント物件の場合は受け入れ可能な業種の確認や内覧日時の確認が事前に必要な場合が多いです。 当日の内覧や即時の物件紹介のご希望に添えない場合が多いため、 事前に準備をさせていただけると確実です。 |
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【方法2】電話・メール・LINEで相談 | ご都合の良いツールを利用して、希望条件等をご相談ください。ご希望の受信方法で物件情報をお送りします。 気になる物件がありましたら内覧希望等のご連絡をください。 |
【方法3】非公開情報や新着情報をメールかLINEで受け取る | Web上に公開している情報に気になる物件が見つからない場合、極秘物件の問合せフォームからお問い合わせください。非公開の情報をご紹介できます。同様に情報をLINEでも受信できます!公式LINEをお友達追加してください! |
【方法4】オンライン会議システムを使って相談 | あらかじめ電話等でお問い合わせのうえ、打ち合わせの日時をご予約いただけましたら対応可能です。お気軽にご利用ください。 |
Q.契約時に費用はどれくらい必要ですか?
物件や入居日により異なりますが、基本的には[賃料+共益費+敷金+家賃保証料+火災保険料+仲介手数料]の合計額が必要です。
気になる物件がございましたら、目安となる初期費用を算出いたしますので、お気軽にご依頼ください。
Q.居抜き物件とはなんですか?
入居中のテナントの設備や備品、内外装などをそのまま引き継ぐことができる物件を指します。
なぜ引き継ぐ事ができるかと言うと、退去する際の解体工事費用や退去費用を節約するための方法として、入居中のテナントが次のテナントに設備や内装を買い取ってもらってそのまま引き渡したいと希望されたからです。
その希望内容に基づいて、現在の借主と貸主の間で確認がなされ、貸主の承認が得られた後、設備や備品・内外装などが売買されます。
この売買される仕組みを「造作譲渡」といいます。
また、造作譲渡で発生する費用の事を「居抜き料」と言います。
仕組みの性質上、「居抜き」として成立するのは、退去日までに次のテナントを探すことが前提です。
よって新たな借主は、現在の借主との間に造作譲渡契約を結び、貸主との間に賃貸借契約を結ぶ必要があります。
このような物件の通称を「居抜き物件」と呼んでいます。
Q.居抜き物件のメリットとデメリットを教えてください。
<メリット>
同業種であれば出店費用を抑える事ができ、さらに、すぐに営業を始められることが最大のメリットです。
ただし「居抜き」と言っても、店舗をそのまま譲り受ける場合もあれば、内装だけ、調理設備の一部だけといった場合もあります。ご自身のプランに合う居抜き物件が見つかれば、得られるメリットはより大きくなります。
<デメリット>
店舗のコンセプトや用途が合わなかったり、引き継いだ設備が目的に合わないケースが考えられます。居抜き料に加えて多額の改装費用がかかってしまうと居抜きのメリットが損なわれる場合があります。
また、前テナントのイメージも引き継がれるため、評判によってはリスクとなってしまう場合があります。
Q.店舗開業資金を安く済ませるには居抜き店舗がいいって本当ですか?
同業種であれば、あらかじめ設備や内装が整っているため、少し改装するだけで開業が可能です。
この点から言えば、開業資金は安く抑えられます。
ただし、居抜き料の金額と必要な改装費用、備品の調達費用、賃貸借契約の内容などを考慮して開業資金を見積もる必要があります。
出店に際して必ずしも「居抜き物件はお得」とは限りませんので、費用の観点だけで居抜き物件を探すのではなく、立地条件やご自身のプランとの相違など、総合的に検討して最良の物件を探される事をおすすめ致します。
⇒気になる物件の初期費用を算出いたしますので、お気軽にご相談ください。
店舗内覧や現地調査なども重要な判断材料になりますので、お気軽にご相談ください。
Q.保証人は絶対に必要ですか?
個人契約の場合は必須です。
法人契約の場合も原則必要ですが、与信内容によっては保証人免除となる場合もあります。
Q.仲介手数料以外にかかる費用はありますか?
居抜き物件でのご契約の場合、別途居抜き手数料が発生します。
弊社の場合
居抜き料200万円以下⇒一律20万円(税別)
200万円以上⇒居抜き料の10%(税別)
Q.契約にはどんな書類が必要ですか?
個人契約の場合
契約者の印鑑証明書・身分証写し(・住民票)と保証人の印鑑証明書・身分証写し(・住民票)が必要です。
その他、物件により必要な書類が追加になる場合があります。
法人契約の場合
契約者(法人)の会社謄本・会社印鑑証明書・会社概要等と保証人(代表者)の印鑑証明書・身分証写し(・住民票)が必要です。
その他、物件により必要な書類が追加になる場合があります。
Q.営業許可が必要な業種ってなんですか?
営業許可とは、主に飲食店や食品製造を行う場合に必要な許認可権です。
業種によって必要な申請や届出は様々ですので、ご自身で確認する必要があります。
お近くの商工会や商工会議所の相談窓口を利用して確認するのも一つの方法です。
Q.営業許可はどこに届け出ますか?
主な届出先としては、
保健所:営業許可 等
消防署:防火対象物使用開始届 等
税務署:開業届 等
警察署:深夜酒類提供飲食店営業開始届 等
Q.内装工事業者の紹介はしてもらえますか?
ご紹介できます。
また弊社では、契約前に店舗イメージ・レイアウトなどのデザイン作成を業者立会いで行う事も可能です。
契約後に後悔しないよう、物件と内装のプロからアドバイスを得ながら、大切な物件を決定する事ができます。
ご相談ください。
Q.初めて店舗経営をします。資金調達方法を教えてください。
個人で店舗を開業される方が最もよく利用されるのが「日本政策金融公庫」です。
財務省所管の金融機関で、個人でもしっかりした事業計画があり、返済の見込みがあれば必要な資金を貸してもらえます。
地元の信用金庫に相談される方も多くいらっしゃいます。
融資と言うと銀行が想像されますが、担保や取引実績がないと難しい場合が多いです。ただし、条件にもよりますので一度相談されるものいいでしょう。
いずれの金融機関の場合も、しっかりした事業計画が融資可否の判断材料になりますので、事前に十分な計画を立てておく事が重要です。